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町田市で盗撮ハンター逮捕!罪の重さは?

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盗撮している人を見つけて現金を脅し取る行為を「盗撮ハンター」といいます。

盗撮した人も悪いのですが、盗撮ハンターの罪の重さはどうなのでしょうか?

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逮捕された盗撮ハンターの犯罪行為とは

盗撮ハンターは、盗撮をした人を捕まえて、現金を脅し取る「恐喝」という犯罪行為であるといえます。

 

盗撮した人は家族や会社・学校にばれるのをおそれて、盗撮ハンターの言われるままに現金を支払ってしまうケースが多いそうです。

 

今回の場合もそうですが、味をしめた盗撮ハンターは、どんどんお金を要求してくるので最終的に対応できなくなり、盗撮をした人が弁護士や警察に相談して盗撮ハンターが逮捕されました。

 

逮捕された盗撮ハンターの罪の重さは

恐喝罪の罰則は、10年以下の懲役です。

懲役刑しか設けられていない非常に重い罪になるそうです。

 

恐喝未遂の場合でも、処罰の対象となります。

 

 

恐喝罪と脅迫罪との違い

恐喝罪脅迫罪の違いは、金銭などを恐怖を与えて相手をおいつめて奪い取ろうとしているかどうかの違いとなります。

恐喝罪:金銭などを奪い取ろうとしてしている場合

脅迫罪:脅すのみの行為

ちなみに、脅迫罪の罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

 

盗撮ハンターについてツイッターの反応は

https://twitter.com/tomonobu_MK/status/799492006301011968

今回 盗撮ハンター男2人が逮捕されましたが、きっと氷山の一角のような感じがします。

盗撮した人は、盗撮をしていたなんて何が何でもばらされたくないですものね…

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