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領収証の収入印紙の金額が変更!2018年4月1日以降の一覧表まとめ

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こんにちは!

領収証の印紙代金が平成30年(2018年)4月1日から元にもどります!

平成26年(2016年)4月1日~平成30年3月30日まで受取金額が5万円未満のものについて非課税となっていました。

にゃんこ
にゃんこ
 平成30年(2018年)4月1日から収入印紙の金額が変わるニャ~!

これからは、領収証の金額が3万円以上の場合、200円の収入印紙の金額が必要になるわけです。

当時の記憶が曖昧なわたしは、元に戻る収入印紙の金額を調べまくりました…

なかなか見つける事ができなかったので、わたしのような方にお役に立つことができれば幸いです!

【追記】

2018年以降も非課税範囲の拡大は延期されるそうです!

 

 

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収入印紙代の金額はいくら?(平成30年4月1日~)

領収書の記載金額によって、領収書に貼る収入印紙の金額は変わります。

非課税範囲の拡大は延期されるので、平成30年4月1日以降も変わりません!

5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え、200万円以下のもの 400円
200万円を超え、300万円以下のもの 600円
300万円を超え、500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 2,000円
1,000万円を超え、2,000万円以下のもの 4,000円
2,000万円を超え、3,000万円以下のもの 6,000円
3,000万円を超え、5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 2万円
1億円を超え、2億円以下のもの 4万円
2億円を超え、3億円以下のもの 6万円
3億円を超え、5億円以下のもの 10万円
5億円を越え、10億円以下のもの 15万円
10億円を超えるもの 20万円

引用元:国税庁

豆知識

たとえば、

税抜金額950,000円+消費税(8%)76,000円=税込金額1,026,000円の場合。

会計事務所さんに聞く前までは、400円の収入印紙を貼っていました。

 

しかし!

領収証の「ただし」書きの欄に【消費税76,000円を含む】と記載すれば、収入印紙代は100万円以下の200円の収入印紙でOKなんですって!

にゃんこ
にゃんこ
 知っていると お得な情報だニャ~! 

 

あと御存知の方も多いと思いますが、相殺の場合は収入印紙は不要です。

 

不動産や契約書の収入印紙の金額について!

領収証以外の収入印紙の金額についてもお伝えしていきたいと思います。

2018年4月1日以降の収入印紙の金額は、改正前(平成26年4月1日以前)の金額に戻ります。

不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業
の譲渡に関する契約書

【平成30年5月更新資料】

1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え、50万円以下のもの 400円
50万円を超え、100万円以下のもの 千円
100万円を超え、500万円以下のもの 2千円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 6万円
1億円を超え、5億円以下のもの 10万円
5億円を超え、10億円以下のもの 20万円
10億円を超え、50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円

引用元:国税庁

請負に関する契約書

1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え、200万円以下のもの 400円
200万円を超え、300万円以下のもの 1千円
300万円を超え、500万円以下のもの 2千円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 1万円
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの 2万円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 6万円
1億円を超え、5億円以下のもの 10万円
5億円を超え、10億円以下のもの 20万円
10億円を超え、50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円

引用元:国税庁

約束手形又は為替手形

10万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え、200万円以下のもの 400円
200万円を超え、300万円以下のもの 600円
300万円を超え、500万円以下のもの 1千円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 2千円
1,000万円を超え、2,000万円以下のもの 4千円
1,000万円を超え、3,000万円以下のもの 6千円
3,000万円を超え、5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 2万円
1億円を超え、2億円以下のもの 4万円
2億円を超え、3億円以下のもの 6万円
3億円を超え、5億円以下のもの 10万円
5億円を超え、10億円以下のもの 15万円
10億円を超えるもの 20万円

引用元:国税庁

 

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